2025年1月1日契約分より変更となります。
以前、「アデレード:市場価格AUD750,000以上の物件売却の際に必要となる証明書」という投稿をしましたが、来年1月1日契約分より変更されることになりましたので、更新版を投稿し、以前の投稿は削除いたします。
変更ポイント:
1)市場価格にかかわらず、すべての不動産売却時に必要
2)証明書がない場合は、買い手は売買価格の15%(以前の12.5%から上昇)をATOへ支払い、売り手は、必要であれば次回のTax Return時に返金依頼申請をする
Your foreign resident capital gains withholding clearance certificeteというものがあります(FRCGW証明書)。売主が「税制上の外国人ではなく」キャピタル・ゲイン(売買差益)に係る源泉所得税の支払い義務がないことを証明してくれるものです。
2025年1月1日契約分より、売買価格にかかわらず、売主全員の証明書が必要となります。申請先はオーストラリア財務局(Australian Taxation Office(ATO))で、申請から入手までに最長28日程かかるようですが、オンラインサービスを利用すると早く受け取ることが出来るそうです。(一日で受け取れた人も実際にいらっしゃいます。)証明書は12か月間有効ですから、売却することを決めたらすぐに申し込むことをおすすめします。
この証明書を入手出来ない場合、売主は「税制上の外国人なのかも」とみなされ、買い手は売買価格から15%分(12.5%から変更)をATOに納めることになります。これを怠ると、買い手にも相当なペナルティーが課せられます。
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